現在、月末時点で育休を取得している場合のみ保険料が免除されますが、これに加えて、「育児休業等を始めた日」と「育児休業等を終えた日の翌日」が同月であっても、日数が14日以上あれば、保険料の免除を受けられるようになります。
また、賞与に関しては、1ヵ月以上の育児休業等を取得したときに限り、育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料が免除の対象になります。
育児休業等期間中の社会保険料免除要件の見直しの概要(日本年金機構)
育児休業等中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&A(厚生労働省)
主に配偶者が出産した被保険者が、子供の出生から8週間以内に、最大4週間まで取得できる制度です。
また、出生時育児休業中、育休中ともに、分割して2回ずつ取得することが可能となります。
※今回の育休改正に合わせ、10月以降「育児休業等取得者申出書」も変更となります。申請書ダウンロードよりダウンロードをお願いします。
【お問合わせ】事務局 個人情報保護管理課