令和4年10月より、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所は、特定適用事業所となります。
当初、当組合より「特定適用事業所向けのご案内」を、該当事業所へ9月中旬に送付を予定しておりましたが、日本年金機構からの提供データ取得の関係により※、10月中旬に案内を送付させていただきます。
すでに日本年金機構より「特定適用事業所該当のお知らせ」が届いた事業所に関しましては、短時間労働者の資格取得届の際、日本年金機構からのお知らせ(写し)を添付し、ご提出ください。
※健保連からの特定適用事業所の情報提供が11月中旬となりました。当組合からのご案内も同時期を予定しております。
【お問合わせ】事務局 個人情報保護管理課