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10月の適用拡大に関する「特定適用事業所向けのご案内」について

令和4年10月より、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所は、特定適用事業所となります。

当初、当組合より「特定適用事業所向けのご案内」を、該当事業所へ9月中旬に送付を予定しておりましたが、日本年金機構からの提供データ取得の関係により、10月中旬に案内を送付させていただきます。

すでに日本年金機構より「特定適用事業所該当のお知らせ」が届いた事業所に関しましては、短時間労働者の資格取得届の際、日本年金機構からのお知らせ(写し)を添付し、ご提出ください。

健保連からの特定適用事業所の情報提供が11月中旬となりました。当組合からのご案内も同時期を予定しております。

【お問合わせ】事務局 個人情報保護管理課