ワクチン接種に従事したことによる給与収入については、収入確認の際に算定しないこととなっていますが、この特例措置が令和5年3月末まで延長されます。
※新型コロナウイルスワクチン接種に従事する医療職の方は、ワクチン接種の給与により、年間収入が130万円(60歳以上または障害年金受給者は180万円)に達した場合でも被扶養者資格が継続されます。
ワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)
令和3年4月から令和5年3月末までの新型コロナウイルスワクチン接種業務に対する賃金
(扶養の資格確認のため、当組合より新型コロナワクチン接種業務に従事した際の収入申立書のご提出をお願いする場合があります。)
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の 被扶養者の収入確認の特例に関するQ&A(厚生労働省)
【お問合わせ】事務局 個人情報保護管理課