健康保険では、夫婦が共同扶養する子については、年間収入の多い被保険者の被扶養者となります。
扶養とする際の届出(被扶養者(異動)届)に添付していただく、被保険者の「配偶者の収入証明書」の漏れが多く見受けられますので、届出を提出される際には、再度、ご確認をお願いいたします。
※配偶者が「被保険者の被扶養者になっている」場合と「当組合の被保険者として加入している」場合は、添付書類を省略できます。
※配偶者の収入に営業・不動産所得等がある場合は、追加で確定申告書の写しの添付が必要です。
詳しくは夫掃共同扶養における「被扶養者の取り扱い」と「届出の際の添付書類」についてをご覧ください。