健康保険の被扶養者の収入基準は、年収130万円未満(60歳以上または障害年金受給者の場合は、年収180万円未満)かつ、その年収が、被保険者の年収の1/2未満であることと決まっています。
扶養していた家族が就職したり、収入増加により扶養認定基準から外れる場合は、被扶養者としての資格を喪失させる手続きが必要です。
~被扶養者の認定基準から外れる場合には、「被扶養者(異動)届」と「被保険者証」をご提出ください~
例(1) 被扶養者が就職して、新たな健康保険に加入した
例(2) 被扶養者の年収が130万円【月額108,334円】以上(60歳以上または障害年金受給者は180万円【月額150,000円】以上)の見込みになった
例(3) 失業給付の受給を開始した
被扶養者の年収は、所得金額ではなく、税金控除前の総収入金額(賞与・通勤交通費などの手当を含む)で判断します。税法上とは異なりますので、ご注意ください。
申請時点の収入が今後1年間続いたと考えて、収入基準の130万円(もしくは180万円)を超えるかどうかでご判断ください。
例1
例2
詳しくは、被扶養者の認定基準についてをご覧ださい。
今年度も、健康保険法施行規則第50条の規定に基づき、健康保険の被扶養者資格の再確認(検認)を実施いたします。対象となる事業所には、12月下旬に「調査依頼書」を送付しますので、ご協力をお願いいたします
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