賞与支給日から5日以内にご提出ください(健康保険法施行規則第27条)。
今回より紙媒体の届出にも総括表が必要になります。
賞与の支払いがない場合は総括表のみ、不支給に〇をしてご提出ください。
※(第27条)被保険者の賞与に関する法第四十八条の規定による届出は、賞与を支払った日から五日以内に、様式第六号による健康保険被保険者賞与支払届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
詳しくは「冬期賞与(11月から1月支払分)支払届の提出をお願いします」をご覧ください。
被保険者証は、退職日の翌日から使用できません。
被扶養者分も含めてすみやかに回収をお願いいたします。
※資格喪失から5日以内に、被保険者資格喪失届に被保険者証を添えてご提出ください。
※喪失届に被保険者証を添付できない場合は、被保険者証回収不能届または、被保険者証滅失届をご提出ください。被保険者証回収不能届を受付後、当組合から直接被保険者へ返却依頼のご連絡をさせていただきます。