新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した場合、標準報酬月額を翌月より改定することができます。
対象期間が「令和4年12月まで」へと延長されました。
ただし、令和4年12月を急減月とする特例改定をもって本特例処置は終了となります。
詳細は新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例の延長等についてをご覧ください。