健康保険の被扶養者の収入基準は、年収130万円未満(60歳以上または障害年金受給者の場合は、年収180万円未満)かつ、その年収が、被保険者の年収の1/2未満であることと決まっています。
扶養していた家族が就職、または収入増加により扶養認定基準から外れる場合は、被扶養者としての資格を喪失させる手続きが必要です。
被扶養者の認定基準から外れる場合には、「被扶養者(異動)届」の提出と、「被保険者証」をご返却ください。
詳しくは、「被扶養者になるとき、または被扶養者でなくなるとき をご覧ください。
被保険者に配偶者以外の被扶養者がいる場合は、「被扶養者(異動)届」の添付書類として、配偶者の就職先の雇用契約書または、収入見込証明書が必要となります。
健康保険では、夫婦が共同扶養する家族については、収入の多い方の被扶養者となる決まりがあり、扶養継続の確認のため、ご協力をお願いいたします。
詳しくは、配偶者が扶養から外れる際の届出についてをご覧ください。
【お問合わせ】事務局 個人情報保護管理課