令和5年4月1日から保険医療機関・薬局におけるオンライン資格確認が原則義務化され、令和6年秋には被保険者証の廃止が国から示されています。今後、オンライン資格確認等システムの利用件数は増えることが見込まれ、保険者である健康保険組合には速やかなデータ登録とデータの正確性の確保が一層求められます。
このことから、保険者である健康保険組合が個人番号を登録する際の留意事項について、下記のとおり厚生労働省より示されましたので、お知らせいたします。
資格取得届・被扶養者(異動)届に「個人番号(マイナンバー)」及び、「住所(個人番号誤登録防止のため)」の記載を必ずお願いいたします。
資格取得届・被扶養者(異動)届を処理 ⇒「地方公共団体情報システム機構(J-LIS)」への照会により新規加入者の個人番号を取得・登録。
※平成29年7月第165回組合会・平成30年2月第166回組合会承認事項
資格取得届・被扶養者(異動)届を処理 ⇒ 届出に記載された「個人番号」「住所」を登録。
※届出に記載がない場合は、当組合より提出の依頼をさせていただいたうえで、「個人番号の提出が遅延する場合」は、5情報を用いて地方公共団体情報システム機構(J-LIS)への照会により個人番号を取得させていただきます。
事業主様、事業所事務担当者様及び被保険者・被扶養者の皆さまには、大変お手数ではありますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
オンライン資格確認等システムにおける正確な資格情報等の登録について(厚労省)
※今回の改正に伴い、資格取得届を新たに作成いたしましたのでご使用ください。
【お問合わせ】事務局 個人情報保護管理課