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算定基礎届の提出が必要な人・不要な人
算定基礎届は6月19日(月)に発送いたします。届出漏れのないようにお願いいたします。
提出期限は7月10日(月)です。
ケース |
提出期限 |
手続き書類 |
毎年1回、全被保険者の定時決定のとき |
7/10(月) |
紙による場合
磁気媒体(CD、DVD)、電子申請による場合
- 被保険者報酬月額算定基礎届(CD、DVD)
- 磁気媒体届書総括表
- 被保険者報酬月額算定基礎届総括表(電子申請の場合はPDFにて添付してください)
- パスワード通知書(磁気媒体の場合)
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※送付時の追跡が可能な手段を用いて、提出をお願いします。
算定基礎届の提出が必要な人
- 5月31日までに資格を取得した被保険者で7月1日現在在職中の人
- 7月、8月に退職が予定される人(提出する段階では予定なので算定の対象となります)
- 休職中(育児休業、介護休業含む)、欠勤中の人
※7月、8月、9月の月額変更に該当した方については、月額変更が優先されるため、算定基礎届の備考欄の月額変更予定に○をし、変更予定月を記入してご提出ください。
算定基礎届の提出が不要な人
- 6月1日以降に被保険者となった人
- 6月30日までに退職した人(算定基礎届の備考欄に退職年月日を記入してください)
手続きの際にご参照ください
- 4月もしくは5月の資格取得者の算定方法について(資格取得が給与計算期間の途中にあるとき)
- 一時帰休による休業手当が支給されているとき
【随時改定(月額変更届)との関連】
一時帰休のため、継続して3か月を超えて通常の報酬よりも低額の休業手当等が支払われた場合は、固定的賃金の変動とみなし、随時改定の対象となります。
また、一時帰休が解消され、継続して3か月を超えて通常の報酬が支払われるようになった場合も随時改定の対象になります。
- 欠勤のある月の支払基礎日数に注意してください。
支払基礎日数とは、給料計算の対象となる日数をいいます。
(1)月給制の場合
給料計算の基礎が暦日により日曜日等の休日も含むのが普通であるため、出勤日数に関係なく暦日数によります。
ただし、欠勤日数分だけ給料が差し引かれる場合は、就業規則、給与規程等により事業所が定めた日数から欠勤日数を除いた日数となります。
【例1】事業所の定めた所定労働日数が22日で欠勤4日の場合
支払基礎日数=22日-4日=18日
【例2】事業所の定めた所定労働日数が歴日数30日で欠勤7日の場合
支払基礎日数=30日-7日=23日
(2)日給制の場合
出勤日数が支払基礎日数となります。
- 現物給与については報酬の一部が現物で支給(現物給与)されているとき
- 業務の性質上、繁忙期が一時期に集中する場合の取扱いについて(事務連絡送付日:平成23年6月16日)
- 「算定基礎届(定時決定)Q&A」
- 社会保険料等の算定基礎に係る在宅勤務における交通費及び在宅勤務手当の取扱について(厚生労働省)
- 標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集(厚生労働省)
- 短時間労働者の被保険者区分に変更があったとき
【お問合わせ】事務局 個人情報保護管理課