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個人番号(マイナンバー)の記載のない届出について

健康保険組合では、令和5年6月1日以降、個人番号(マイナンバー)の登録にについては、厚労省より以下のとおり示されております。

  1. 新規加入者に係る届出(資格取得届・被扶養者異動届)に記載された個人番号(マイナンバー)に基づき登録すること。
  2. 記載がない場合は事業主に記載を求めること。

上記より、資格取得届及び被扶養者異動届に個人番号の記載がない対象者に関しては、「個人番号・住民票住所届」をお送りしていますので、記載のうえ、ご返送くださいますようお願いいたします。

届出記載時のお願い

資格取得届・被扶養者異動届に個人番号(マイナンバー)を記載する際、次のような記載誤りが見受けられますのでご注意ください。

~よくある事例~

  • 被保険者のマイナンバーと被扶養者のマイナンバーを互い違いに記載している。
  • 以前提出した資格取得届のマイナンバーのデータを上書きせずに、新規取得者のマイナンバーとして提出している。
  • マイナンバー(12桁)ではなく、年金番号(10桁)を記載している。

当組合では、事業所からの届出をもとに個人番号(マイナンバー)を登録し、マイナンバーカードの被保険者利用(オンライン資格確認)のデータ登録を行います。正確かつ早期の提出にご理解とご協力をお願いいたします。

届出提出時のお願い

資格取得届、被扶養者異動届は電子申請での受付が可能です。当組合へ提出いただく届出には、個人番号(マイナンバー)などの個人情報が含まれているため、安全な電子申請をご利用ください。

やむを得ず、電子申請ではなく郵便で書類を提出いただく際は、必ず送付時の追跡が可能な手段を用いるようご協力をお願いいたします。」

【お問合わせ】事務局 個人情報保護管理課