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令和5年度 被扶養者資格の再確認(検認)実施のお知らせ

今年度も、健康保険の被扶養者資格の再確認(検認※1)を実施いたします。

なお、今回より事業主様、加入者の皆様の負担軽減のため、個人番号(マイナンバー)を利用した情報連携により、検認対象者の収入情報※2・住民票情報等※3を当組合が取得し、調査を行うこととなりました。

情報連携により、「被扶養者の範囲内で認定継続」となった対象者については、事業主様、加入者の皆様が行う手続きはありません。

追加調査が必要となった対象者に関しましては、「調査表」を事業主様に送付いたしますので、調査表に「必要書類を添付」してご提出をお願い致します。

皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

※1 検認……適切な保険診療を受けていただくために、現在、被扶養者となっている方が引き続きその資格があるかの調査を行うものです。

※2 収入情報……令和4年1月~12月分の情報

※3 住民票情報等……令和5年1月1日時点の情報

調査対象となっている事業所様には、別途通知にてお知らせいたしますので、ご確認ください。

対象者

  1. 令和5年3月31日以前に被扶養者認定をした、事業所番号「1201」から「1805」までの事業所の被扶養者
  2. 厚生労働省が健康保険の資格確認を行った結果、「資格が重複している可能性」があると当組合に通知された被扶養者

検認方法

  1. 事前:個人番号(マイナンバー)を利用した情報連携による収入情報等確認
    ※当組合が行い、事業主様が行う手続きはありません。
  2. 追加:「被保険者・被扶養者調査表」による確認方式
    ※当組合から対象者の調査表を送付⇒事業主様・加入者様が調査表に必要書類を添付し提出

スケジュール

令和5年11月 〔当組合〕個人番号による情報連携を利用した調査開始
令和5年12月 〔当組合〕追加調査対象者抽出・調査表送付
令和6年 1月 〔事業主様・加入者様〕31日調査表・必要書類提出期限
令和6年 3月 〔当組合〕検認完了予定

検認の結果被扶養者としての資格要件を満たしていない場合

  1. 事由発生日が「明確な場合(就職日等)」は、その日付で被扶養者資格が削除となります。調査表の「被扶養者でなくなった日」に日付を記入してください。
  2. 事由発生日が「明確でない場合」は、組合で定めた日(令和6年4月1日付)を以って被扶養者資格を削除いたします。

※個人番号を利用した情報連携については、「番号法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)」における利用目的の範囲内でのみ取り扱いを行います。

【お問合わせ】事務局 個人情報保護管理課