健康保険組合による住民票住所情報の把握を必須化するなどの関係法令を改正する通知が厚生労働省より発出され、令和5年12月8日から施行されることとなりました。
被保険者の住民票住所の記載を必須とすることで、保険者が新規資格取得者の住民票住所情報を把握し、個人番号の正確性の確認、かつ迅速な資格情報の登録が可能となるよう改正を行うものです。
皆さまの、ご理解とご協力をお願いいたします。
詳しくは「健康保険法施行規則の一部を改正する省令の公布等について(厚生労働省)」をご覧ください。