賞与支給日から5日以内にご提出ください(健康保険法施行規則第27条)。
紙媒体の届出にも総括表が必要になります。
賞与の支払いがない場合は総括表のみ、不支給に〇をしてご提出ください。
※(第27条)被保険者の賞与に関する法第四十八条の規定による届出は、賞与を支払った日から五日以内に、様式第六号による健康保険被保険者賞与支払届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
詳しくは「冬期賞与(11月から1月支払分)支払届の提出をお願いします」をご覧ください。
「賞与支払届」の対象となる賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与など、その名称を問わず、労働者が労働の対償として年3回以下支給されるものをいい、一般的に次のようなものが挙げられます。
賞与の対象となるもの | 賞与の対象とならないもの |
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●賞与、ボーナス、期末手当、決算手当、夏期手当、冬期手当、繁忙手当、年末一時金、期末一時金など、賞与性のもので年に3回以下支給されるもの ●その他、定期的に支給されるものでなくとも一時的に支給されるもの |
●年4回以上支給される賞与(この場合は「賞与に係る報酬(標準報酬月額の対象)」になります) ●結婚祝金や大入袋など、労働の対償とならないもの |
被保険者証は、退職日の翌日から使用できません。
被扶養者分も含めてすみやかに回収をお願いいたします。
※資格喪失から5日以内に、被保険者資格喪失届に被保険者証を添えてご提出ください。
※喪失届に被保険者証を添付できない場合は、被保険者証回収不能届または、被保険者証滅失届をご提出ください。被保険者証回収不能届を受付後、当組合から直接被保険者へ返却依頼のご連絡をさせていただきます。