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共働き夫婦の子を扶養とする際の注意点

夫婦共同扶養における「被扶養者の取り扱い」と「届出の際の添付書類」について

健康保険では、夫婦が共同扶養する子については、年間収入の多い被保険者の被扶養者となります。

扶養とする際の届出(被扶養者(異動)届)に添付していただく、被保険者の「配偶者の収入証明書」の漏れが多く見受けられますので、届出を提出される際には、再度、ご確認をお願いいたします。

※配偶者が「被保険者の被扶養者になっている」場合と「当組合の被保険者として加入している(備考欄に配偶者の記号・番号・氏名を記入してください)」場合は、添付書類を省略できます。

※配偶者の収入に営業・不動産所得等がある場合は、追加で確定申告書の写しの添付が必要です。

詳しくは夫掃共同扶養における「被扶養者の取り扱い」と「届出の際の添付書類」についてをご覧ください。

被扶養者資格の再確認(検認)調査表 提出のお願い

今年度より、個人番号(マイナンバー)を利用した情報連携により、検認対象者の収入情報・住民票情報等を当組合が取得し調査を行い、追加調査が必要となった対象者につきましては、12月4日付で「調査表」を事業主様に送付しております。

検認調査表の提出期限は、令和6年1月31日(水)です。

調査表をお手元にお持ちの対象者様に関しましては、ご用意でき次第、事業所のご担当者様へご提出をお願いします。

事業所様におかれましては、揃った調査表より順次ご提出ください。