1月26日(金)に「賞与支払届」を送付させていただきます。支払後、5日以内に提出をお願いいたします。
当組合までご連絡をお願いいたします。
TEL:045-641-3400 個人情報保護管理課まで
→当組合より「賞与支払届」を送付いたします。支払後、5日以内にご提出をお願いいたします。
詳しくは賞与を支給したときをご覧ください。
「賞与支払届」の対象となる賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与など、その名称を問わず、労働者が労働の対償として年3回以下支給されるものをいい、一般的に次のようなものが挙げられます。
賞与の対象となるもの | 賞与の対象とならないもの |
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●賞与、ボーナス、期末手当、決算手当、夏期手当、冬期手当、繁忙手当、年末一時金、期末一時金など、賞与性のもので年に3回以下支給されるもの ●その他、定期的に支給されるものでなくとも一時的に支給されるもの |
●年4回以上支給される賞与(この場合は「賞与に係る報酬(標準報酬月額の対象)」になります) ●結婚祝金や大入袋など、労働の対償とならないもの |
事業所は、賞与を支給したときは「賞与支払届」を支給日から5日以内に当組合に提出してください。
賞与支払予定月に賞与の支払いが行われなかった場合は総括表のみ、不支給に○をしてをご提出ください。
【お問合わせ】事務局 個人情報保護管理課