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令和6年12月2日より健康保険証の新規発行が終了します

国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、現行の保険証は「令和6年12月2日に廃止」となり、新規発行が終了となります。

今後は、医療機関等を受診する際の保険資格の確認は、原則、保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)で行う仕組みとなります。

「現行保険証の廃止」について

廃止時点で発行済の健康保険証は、経過措置により「廃止日より最長1年間(令和7年12月1日まで)」は従来通り使用可能です。

マイナンバーカードで受診するための留意点

Point1 マイナンバーカードで受診するためには、事前に資格記録の登録が必要です。

Point2 事業所の届出と健保組合の登録は、法令で期限が定められています。

Point3 届書には、マイナンバーの記載が必須です。

Point4 加入者様ご自身の資格記録の登録状況は、マイナポータルで確認できます。

※詳しくは、「マイナンバーカードで受診するための留意点」をご覧ください。

【お問合わせ】事務局 個人情報保護管理課