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保険証廃止日以降どうなるの?にお答えします

国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、現行の保険証は「令和6年12月2日に廃止」となり、今後は、保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)で医療機関を受診することとなります。

今回は、「手元の保険証はどうするの?」「マイナ保険証って何?」といった組合に寄せられた質問にお答えします。

「マイナ保険証」ってなに?

「マイナ保険証」とは、保険証の利用登録を行ったマイナンバーカードです。保険証利用登録方法は、以下の3つの方法があります。
(1)顔認証付きカードリーダーからの登録
 医療機関・薬局等にある顔認証付きカードリーダーで初回登録の手続きができます。
(2)マイナポータルからの登録
(3)セブン銀行ATMからの登録

「マイナ保険証」を持っていない人はどうするの?

(1)廃止日時点で現行の保険証をお持ちの方
⇒現行の保険証は経過処置により廃止後1年間(令和7年12月1日まで)は使用可能です。それまでにマイナ保険証の利用登録をお願いします。
(2)廃止日以降に新規加入される方
⇒国からのデータに基づき、当組合より「資格確認書」を職権交付いたします。医療機関へ提示することで保険診療が受けられます。
ただし、「資格確認書」の発行には、届出受付より一定の期間を要しますので、マイナ保険証の利用登録をお願いします。

経過処置(令和7年12月1日)以降もマイナ保険証を持っていない人は?

国からのデータに基づき、「資格確認書」を当組合より一斉発行いたします。発行時期は令和7年11月頃を予定しています。詳細が決まり次第、お知らせいたします。
「資格確認書」発行後にマイナ保険証の利用登録を行った場合は、勤務先を通して、資格確認書の返却をお願いします。手続きを簡単にするためにも、今からマイナ保険証の利用登録をお願いします。

廃止日(令和6年12月2日)以降、保険証は発行されないの?

廃止日以降、保険証は一切発行できません。具体的には、令和6年11月27日(水)に当組合に到着した届出までは保険証を発行します。ただし、届出に不備や記入漏れがない場合に限ります。

廃止日以降の資格取得者の届出を事前に提出したら、保険証は発行されるの?

資格取得日が廃止以降の場合、保険証は発行できません。

手元にある保険証はどうすればいいの?

経過処置により廃止後1年間(令和7年12月1日まで)は使用可能です。経過処置期間中に資格を喪失した場合は、返却してください。経過処置終了後の返却は不要です。

保険証を自主返納してもいいですか?

既にマイナ保険証を所持しており、医療機関等においてマイナンバーカードによるオンライン資格確認が行えた場合は、自主返納が可能です。オンライン資格確認ができない場合は、以下を医療機関等の窓口へ提示することにより保険診療の受診が可能です。以上の点を踏まえたうえで、自主返納される場合は、勤務先を通して保険証のご返却をお願いいたします。
(1)マイナンバーカード+マイナポータルの資格情報(画面表示、印刷どちらも可)

   (2)マイナンバーカード+資格情報のお知らせ

事業所ご担当者様へのお願い

  • マイナ保険証によるオンライン資格確認データは、事業主様からの届出に基づき登録しています。マイナ保険証の早期利用のため、届出を法定提出期限の5日以内に提出にするようご協力ください。
  • 資格取得届及び被扶養者異動届には、正確なマイナンバー及び住民票住所、氏名(漢字・カナ)、生年月日、性別の記載をお願いします。マイナンバー等が正確に記載されていない場合、当組合でのオンライン資格確認のデータ登録が行えず、マイナ保険証が利用できません。

加入者の皆様へ

  • マイナ保険証は、資格取得届等にマイナンバー等が正確に記載されている場合には、届出受付日より5日以内にオンライン資格確認のデータ登録が完了しますので、データ登録完了日以降に、マイナ保険証が利用できるようになります。

【お問合わせ】事務局 個人情報保護管理課