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保険証廃止に伴い事業所ご担当者さまへのお願い

国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、現行の保険証は「令和6年12月2日に新規発行が廃止」となり、今後は、保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)で医療機関を受診することとなります。

マイナ保険証への移行準備としまして、各事業所のご担当者様におかれましては、改めて以下の点にご理解、ご協力をお願いいたします。

資格取得届、及び被扶養者異動届にはマイナンバーと住民票住所の記載をお願いします

医療機関等にて、マイナ保険証を使用してのオンライン資格確認は、事業主様からの届出(マイナンバー記載)に基づき、健康保険組合にて資格情報を登録します。

届出にマイナンバーの記載がないと、マイナ保険証を使用することができません!

オンライン資格確認反映のため、資格取得(事実発生)日より5日以内の提出をお願いいたします。

当組合では届出受付日より5日以内※に、オンライン資格確認のデータを反映しています。

※届出にマイナンバーの記載があるものに限ります。

「資格情報のお知らせ」の配布をお願いします

12月2日の保険証廃止日以降、届出に記載されたマイナンバーに基づき、オンライン資格情報の登録が完了した加入者様へ「資格情報のお知らせ」を随時発行いたします。

事業所ご担当者様におかれましては、加入者の皆さまへの配布をお願いします。

※マイナンバーが提出されず、資格情報の登録ができない方には「資格情報のお知らせ」は発行されませんので、ご承知おきください。

新しく入職された職員の方へ、マイナ保険証取得の説明をお願いします

マイナ保険証(マイナンバーカード)で医療機関等に受診をするためには、事前に保険証の利用登録が必要です。

新しく入職された職員の方へ、積極的にマイナ保険証の利用登録を行っていただけるよう、ご説明をお願いします。

利用促進用チラシ

※必要に応じて加入者の皆さまへお渡しください

【お問合わせ】事務局 個人情報保護管理課TEL:045-641-3400