国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、現行の保険証は「令和6年12月2日に新規発行が廃止」となり、今後は、保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)で医療機関を受診することとなります。
マイナ保険証への移行準備としまして、各事業所のご担当者様におかれましては、改めて以下の点にご理解、ご協力をお願いいたします。
医療機関等にて、マイナ保険証を使用してのオンライン資格確認は、事業主様からの届出(マイナンバー記載)に基づき、健康保険組合にて資格情報を登録します。
届出にマイナンバーの記載がないと、マイナ保険証を使用することができません!
オンライン資格確認反映のため、資格取得(事実発生)日より5日以内の提出をお願いいたします。
当組合では届出受付日より5日以内※に、オンライン資格確認のデータを反映しています。
※届出にマイナンバーの記載があるものに限ります。
12月2日の保険証廃止日以降、届出に記載されたマイナンバーに基づき、オンライン資格情報の登録が完了した加入者様へ「資格情報のお知らせ」を随時発行いたします。
事業所ご担当者様におかれましては、加入者の皆さまへの配布をお願いします。
※マイナンバーが提出されず、資格情報の登録ができない方には「資格情報のお知らせ」は発行されませんので、ご承知おきください。
マイナ保険証(マイナンバーカード)で医療機関等に受診をするためには、事前に保険証の利用登録が必要です。
新しく入職された職員の方へ、積極的にマイナ保険証の利用登録を行っていただけるよう、ご説明をお願いします。
※必要に応じて加入者の皆さまへお渡しください
【お問合わせ】事務局 個人情報保護管理課TEL:045-641-3400