「交通事故や他人の行為が原因でケガをしたとき(第三者行為)」をご覧になり、必ず当組合(事務局 給付課 TEL045-641-3400)へ電話連絡の後、印刷をお願いします。当組合への連絡および届出がなく、被保険者証を使用した場合、健康保険の適用をお断りする場合がありますので、ご注意ください。
自損事故に必要な書類について(交通事故以外用) 説明書1枚含む全3枚
PDF Excel 記入例
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