健康保険の給付
交通事故や他人の行為が原因でケガをしたとき(第三者行為)
交通事故や飼い犬にかまれたなどの第三者(相手方)の行為によってケガをした場合、原則、第三者(相手方)が医療費を負担します。
「当て逃げなど相手が不明の場合」、「ご自身に運転上の過失がある場合」、「相手の自動車保険がすぐに確認できない場合」などやむを得ないときは、健康保険で一時的に医療費を立て替えすることで受診することもできます。その際は医療機関で健康保険組合の承認を求められます。あらかじめ当組合へお電話ください(045-641-3400)。そのうえで手続き書類の提出をお願いいたします。
電話連絡がなく被保険者証を使用したり、手続き書類の提出がなく被保険者証の使用を継続すると、健康保険の適用をお断りする場合がありますので、ご注意ください。
※業務上・通勤途上のケガについては、労災保険の適用となるため健康保険は使用できません。
交通事故による第三者行為
相手方がいる交通事故が対象です。
相手方が任意損害保険に加入している場合
手続き方法
- 相手方の任意損害保険に連絡をとり、医療費の支払いについて相談をしてください。
- その任意損害保険が医療機関へ医療費を直接支払う場合があります。
相手方が自賠責保険のみ加入している場合
手続き方法
- ご自身が医療機関へ医療費全額を支払います。
- 相手方が加入している自動車賠償責任保険へ請求します。
やむを得ず健康保険を使用する場合
手続き方法
- まずは当組合へ電話にて事故の状況等をご連絡ください(045-641-3400)。
- 電話連絡から1カ月以内を目途に下記の手続き書類・添付書類を当組合に提出してください。
手続き書類
第三者行為に必要な書類について(交通事故用) 説明書2枚含む全9枚
- 第三者の行為による負傷疾病の届(交通事故用)2枚
- 事故発生状況報告書
- 負傷原因届
- 念書
- 同意書
- 損害賠償金納付確約書
添付書類
- 交通事故証明書 原本1通 ※種別が人身事故となっているもの
- 示談書の写し(示談している場合)
交通事故以外による第三者行為
飼い犬に噛まれた、スポーツ(スキー等)による接触事故、飲食店での食中毒等が対象です。
相手方に請求する場合
手続き方法
- 相手方に連絡をとり、医療費の支払いについて相談してください。
やむを得ず健康保険を使用する場合
手続き方法
- まずは当組合へ電話にて事故の状況等をご連絡ください(045-641-3400)。
- 電話連絡から1カ月以内を目途に下記の手続き書類・添付書類を当組合に提出してください。
手続き書類
第三者行為に必要な書類について(交通事故以外用) 説明書2枚含む全7枚
- 第三者の行為による負傷疾病の届(交通事故以外用)2枚
- 負傷原因届
- 念書
- 損害賠償金納付確約書
添付書類
自損事故
相手方のいない交通事故が対象です。
手続き方法
- まずは当組合へ電話にて事故の状況等をご連絡ください(045-641-3400)。
- 電話連絡から1カ月以内を目途に下記の手続き書類・添付書類を当組合に提出してください。
手続き書類
自損事故に必要な書類について 説明書1枚含む全3枚
添付書類
- 交通事故証明書 原本1通(警察の立会いがある場合)
健康保険の給付に戻る