保健事業

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特定健康診査の補助

事業所で行う「定期健診」を実施すれば、特定健康診査(情報提供)を実施したことになりますので、必ずご請求をお願いします。

特定健康診査の補助請求方法

提出書類
紙媒体での提出
電子媒体での提出
提出方法
  • 特定健康診査受診結果通知表に記入もれがないか確認してください。
  • 提出書類をまとめて当組合に送付してください。

特定健康診査とは

生活習慣病の予防を目的として、40歳以上の被保険者・被扶養者の方が受診する検査です。

平成20年4月、「高齢者の医療を確保する法律」により健康保険組合など医療保険者にその実施が義務付けられました。

基本的な健診項目
医師の診察 視診、触診、聴打診など
問診 現在の健康状態や生活習慣(飲酒、喫煙の習慣など)の確認
身体計測 身長、体重、BMI、腹囲
血圧測定
肝機能検査 AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)
血中脂質検査 中性脂肪、※HDLコレステロール、LDLコレステロール、※Non-HDLコレステロール
※LDLコレステロールについては、中性脂肪が400mg/dl以上、または食後採血の場合はNon-HDLコレステロールの測定に代えられる。
血糖検査 【下記いずれかの項目で実施】
・空腹時血糖
・HbA1c
・やむをえず空腹時以外においてHbA1c(NGSP値)を測定しない場合は、随時血糖(食事開始時から3.5時間以上絶食10時間未満に採血を実施)は可とする
尿検査 尿糖、尿蛋白
補助対象者(下記のいずれにも該当することが必要です)
  • 当該年度の4月1日に在籍している40歳以上の被保険者の方
  • 特定健康診査実施日に、被保険者として資格を取得している方
    (実施日にすでに資格喪失している方は請求できません。)
補助支払額(1人につき)
  • 特定健康診査として事業主健診(定期健康診断)とは別に実施し、検査結果を提出した場合……10,000円
  • 事業主健診(定期健康診断)のうち、個人票等で特定健康診査項目の検査結果を提出した場合の情報提供料として……5,000円
請求の期限について

特定健康診査実施後、翌々月末日までに提出してください。

当組合の他の健康診断補助について

特定健康診査以外の各健康診断の補助も合わせて請求ができます。

特定健康診査・特定保健指導の詳しい説明

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