事業所で行う「定期健診」を実施すれば、特定健康診査(情報提供)を実施したことになりますので、必ずご請求をお願いします。
生活習慣病の予防を目的として、40歳以上の被保険者・被扶養者の方が受診する検査です。
平成20年4月、「高齢者の医療を確保する法律」により健康保険組合など医療保険者にその実施が義務付けられました。
医師の診察 | 視診、触診、聴打診など |
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問診 | 現在の健康状態や生活習慣(飲酒、喫煙の習慣など)の確認 |
身体計測 | 身長、体重、BMI、腹囲 |
血圧測定 | |
肝機能検査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP) |
血中脂質検査 | 中性脂肪、※HDLコレステロール、LDLコレステロール、※Non-HDLコレステロール ※LDLコレステロールについては、中性脂肪が400mg/dl以上、または食後採血の場合はNon-HDLコレステロールの測定に代えられる。 |
血糖検査 | 【下記いずれかの項目で実施】 ・空腹時血糖 ・HbA1c ・やむをえず空腹時以外においてHbA1c(NGSP値)を測定しない場合は、随時血糖(食事開始時から3.5時間以上絶食10時間未満に採血を実施)は可とする |
尿検査 | 尿糖、尿蛋白 |
特定健康診査実施後、翌々月末日までに提出してください。
特定健康診査以外の各健康診断の補助も合わせて請求ができます。