健康保険の給付
出産により仕事を休んだとき
出産のために仕事を休んでいた期間の生活費の一部として出産手当金を支給します。女性の被保険者が出産したときには、出産のために仕事を休み、給料(報酬)を受けられない期間の生活費の一部として休業1日につき法で定められた金額が支給されます。これを「出産手当金」といいます。
手続き
手続き書類
※A4サイズで2枚となります。両面印刷は不要です。
※従来の届出用紙でも請求できます。
添付書類
- タイムカードまたは出勤簿の写し
- 賃金台帳の写し
手続き方法
- 医師または助産師の証明を受けてください。
- 被保険者が記入する欄を記入してください。
- 事業主の休業および報酬支払の有無に関する証明を受けてください。
- 書類作成後、事業主を経由して当組合に提出(送付)してください。
傷病手当金・出産手当金受給までの流れ
当組合の場合
当組合では出産手当金に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。
当組合の給付額
(支給開始日の属する月以前の12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額÷30×2/3)+付加給付(下線の金額の10%)
1日あたりの給付額はこちら
傷病手当金・出産手当金のかんたん計算
平成28年4月1日以降に休んだ日を請求する方へのご注意
- 当組合加入期間が直近12ヶ月間の実績がない場合は、「当組合の平均標準報酬月額(注)」と、「直近の標準報酬月額の平均」のいずれか少ない額で算出します。
(注)令和2年度は36万円
- 傷病手当金と出産手当金の期間が重複する場合は、出産手当金が優先となりますが、日額が異なるときは多い方が支給されます。
支給される期間
支給されるのは、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産の日の翌日以後56日までの間。
産前産後休業期間のかんたん計算
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