1日あたりの給付額が計算できます!
請求する月から過去12ヶ月の標準報酬月額
標準報酬月額がわからない方は事業所にお問い合わせください。
下記のフォームから標準報酬月額を選択し、「計算する」をクリックしてください。当組合に1年以上加入されている方は、必ず12ヶ月分選択してください。
※直近12ヶ月間の標準報酬月額の実績がない場合は、「当組合の平均標準報酬月額(36万円)」と、「直近の標準報酬月額の平均」のいずれか少ない額で算出します。
※被保険者資格を喪失している期間には付加給付はありません。
※計算結果の支給額はあくまで目安です。
手当金の手続き・内容については、下記をご覧ください。