健康保険の給付
被保険者が死亡したとき
被保険者が死亡したときには、被保険者によって扶養されていた家族に埋葬料が支給されます。
また家族や身近な人がいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で埋葬費が支給されます。
手続き
手続き書類
添付書類
- 健康保険の被扶養者が請求するときに、請求書で「事業主による死亡の証明」を受けている場合、添付書類は不要です。
- 請求書で「事業主による死亡の証明」が受けられない場合、「死亡したことを証明する書類」(死亡診断書・除籍になった戸籍謄本・埋葬許可証・火葬許可証の写しのいずれか1点)が必要です。
- 請求者が健康保険の被扶養者ではないが、被保険者との生計維持があった方が請求する場合は、請求者および死亡した被保険者(除票済み)が記載された住民票(マイナンバーの記載がないもの)が必要です。
- 家族や身近な人がいないため埋葬費として請求する場合は、「埋葬にかかった費用の領収書原本」「内訳の分かる明細書の写し」が必要です。
手続き方法
当組合の場合
当組合では埋葬料(費)に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。
当組合の給付額
100,000円(埋葬料50,000円+埋葬料付加金50,000円)
※埋葬費の場合は、100,000円の範囲内で埋葬にかかった費用を支給します。
被保険者が給付金を請求中に死亡した場合など
被保険者が給付金を請求中に死亡した場合、または被保険者が死亡した後に下記の給付金を請求する場合は、「相続人が請求するとき」をご覧ください。
【給付金】傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、高額療養費、療養費、移送費等
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