当組合では、高額療養費の支給対象に該当し、受診後1年を経過しても申請されていない方に、事業所経由で「お知らせ」、「申請書」をお送りしています。
給付には時効があるため、事業主様は被保険者様へお早目に「お知らせ」、「申請書」をお配りください。
また、速やかに申請の手続きを行うように被保険者様へお伝えください。
給付の時効については、健康保険の給付金には時効がありますをご覧ください。
【お知らせ】
【申請書】
医療機関や薬局の窓口で支払った金額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。