当組合では、高額療養費の支給対象に該当し、受診後1年を経過しても申請されていない方に、事業所経由で「お知らせ」、「申請書」をお送りしています。
給付には時効があるため、事業所より「お知らせ」「申請書」を受け取ったら、お早目に当組合へ返送(申請)してください。
給付の時効については、健康保険の給付金には時効がありますをご覧ください。
※傷病の原因が外傷性(骨折・捻挫等)によるものであるときは負傷原因届の添付が必要となります。
※医療費を市区町村等が負担しているときは、申請の必要がありません。
医療機関等で支払った自己負担額の一部を払い戻しいたします。
【お知らせ】
【申請書】
医療機関や薬局の窓口で支払った金額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。