当組合では、はり・きゅうの施術について、一旦自費で支払った後、一定の要件を満たす場合は「療養費」として健康保険に請求できます。
なお、健康保険の対象とならない場合は、全額自己負担となります。
下記の(1)、(2)の両方の要件を満たす場合にのみ、健康保険の給付の対象となります。
(1)対象となる傷病であること(対象となる傷病が限られています)
※神経痛・リウマチなどと同一範疇と認められる慢性的な疼痛についても認められる場合があります。
(2)医師がはり・きゅうの施術について同意していること
医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現れなかった場合等)、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意がある場合です。
※申請時には、医師の同意書を添付してください(6カ月ごとに必要)。
当組合では、償還払い(施術を受けた方がいったん施術費用の全額を支払い、後日、一部負担金を除いた費用〔7~9割分〕を当健康保険組合へ請求する)としています。
審査上、医療機関からの診療の明細と突合する必要があるため、原則として、診療月の翌々月の下旬に支給します。
はり・きゅうの施術について健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。したがって、はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の診療を受けた場合は、はり・きゅうの施術は、健康保険扱いとはなりません。
※医師から薬やシップを処方された場合も、治療行為となり、はり・きゅうの施術は健康保険扱いとはなりませんのでご注意ください。
※あん摩、マッサージで同一疾病または症例で治療中の場合も健康保険扱いとはなりません。
※柔道整復師(整骨・接骨院)による療養とは対象疾患が全く異なります。同じ部位の重複施術は健康保険扱いとはなりません。
健康保険を使って継続して「はり・きゅうの施術」を受けるには6カ月ごとに同意が必要です。医師の同意のない施術は、健康保険の対象となりません。
当組合では、あん摩・マッサージの施術について、一旦自費で支払った後、一定の要件を満たす場合は「療養費」として健康保険に請求できます。
なお、健康保険の対象とならない場合は、全額自己負担となります。
筋麻痺・関節拘縮等の症状が認められ、その制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的として、あん摩・マッサージの施術が必要と医師が同意している場合に限ります。したがって、疲労回復や慰安目的などのマッサージは健康保険の対象となりません。
※申請時には、医師の同意書を添付してください(6カ月ごと)。
当組合では、償還払い(施術を受けた方がいったん施術費用の全額を支払い、後日、一部負担金を除いた費用〔7~9割分〕を当健康保険組合へ請求する)としています。
定期的に医師の同意が必要です。
健康保険を使って継続して「あん摩・マッサージの施術」を受けるには、6カ月ごと(変形徒手矯正術は1カ月ごと)に同意が必要です。医師の同意のない施術は、健康保険の対象となりません。