健康保険の給付

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押印廃止に係る給付金請求書・申請書の取扱いについて

標記については、令和2年12月25日に厚生労働省保険局長通知が発出されたことを受け、令和3年2月19日付でご通知したところですが、順次様式の変更など対応をしています。押印欄がない新様式をダウンロードしてご利用ください。

また、改ざんや不正の防止のため、当組合において記載事項等に事実確認が必要であると判断した場合、事業所担当者様及び被保険者様にお手数をおかけすることがありますのでご了承ください。

なお、今後厚生労働省等からの指示により随時対応が変更される場合ありますのでご留意ください。

「被保険者が記入する欄」の取扱いについて

従来通り、自署または押印を必要とさせていただきます。

どちらもない場合、返戻させていただきますので、提出前にご確認ください。

被保険者以外の口座に振り込む場合の委任について

当組合ではトラブル防止のため、委任欄、受取代理人欄については従来通り双方の押印(または自署によるサイン)を必要とさせていただきます。

請求書・申請書の訂正方法について

ご記入いただいた内容を訂正する場合は、訂正箇所を二重線で抹消し、正しい内容と訂正者の氏名(自署)を記入してください(従来どおり押印でも可とします)。

傷病手当金の医師による意見書の取り扱いについて

傷病手当金の「療養担当者が意見を書くところ」の医師氏名が、印刷など自筆によるサインでは無い場合は、証明した医療機関で発行された医療費の診療明細書の「意見交付料」欄の写しを添付してください(従来どおり押印のある場合は添付不要です)。

従来どおり押印が必要な主な書類と必要理由

  1. 高額療養費支給申請書、標準負担額減額認定申請書及び出産育児一時金の「市町村長の証明印」⇒市町村長の証明印は廃止対象ではないため
  2. 第三者行為に係る損害保険会社提出書類⇒損害保険会社が現状求めているため

以前のお知らせは届出書式における押印の廃止についてをご覧ください。

【お問合わせ】事務局 給付課

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