健康保険の給付

健康保険の給付

「新型コロナウイルス感染症」による傷病手当金について(※5類感染症への移行に伴い、一部改訂あり)

新型コロナウイルス感染症の陽性と診断され、欠勤となってしまったのですが、傷病手当金の請求はできますか?

できます。
ただし、医療従事者や介護従事者等が傷病手当金として請求できるのは、「業務外で感染したことが明らかである場合」に限ります。
必ず「被保険者が記入するところ」の「発病の原因欄」に下記1~3をご記載ください。
 1.誰から(家族や知人など特定できる個人の詳細)
 2.「1」の人が陽性になった日付
 3.被保険者が検査を行った日(結果が陽性だったもの)
※感染経路が不明の場合は労働基準監督署にご請求ください。労災保険で不支給となった場合は、不支給決定通知書の写しを添付のうえ、健康保険へご請求いただけます。
※感染経路が不明だが、「本人の長期休み中に感染」した場合は「被保険者が記入するところ」に詳細を記入のうえ、健康保険へご請求いただけます。

被保険者には自覚症状はないものの、検査の結果、「新型コロナウイルス陽性」と判定され、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金の請求はできますか?

できます。

本人に自覚症状はないものの、家族が感染し濃厚接触者になった等の事由において、本人が休暇を取得した場合には傷病手当金の請求はできますか?

できません。
傷病手当金は、労働者の業務災害以外の理由による疾病・負傷等の療養のため、被保険者が労務に服することができないときに給付されるものであり、被保険者自身が療養のため労務不能と認められない限り、傷病手当金の対象とはなりません。

家族が新型コロナウイルス感染症の陽性と診断されたため、濃厚接触者として自宅療養中に検査キットにて検査をした結果、被保険者本人も新型コロナウイルス感染症陽性となりました。傷病手当金の請求はできますか?

できます。
ただし請求できる期間は、検査キットにて検査をした日以降の医師の労務不能の証明がある期間に限ります。

家族から感染し、新型コロナウイルス感染症の陽性と判定され欠勤となりましたが、医師の労務不能の証明をとることができません。傷病手当金の請求はできますか?

【令和5年5月8日以降に療養開始の場合】

できません。医師の労務不能の証明が必要となります。
厚生労働省からの通知により、新型コロナウイルス感染症の療養期間は原則として5日間までとなっているため、5日を超えて請求する場合、医師の所見欄にその理由の追記が必要です。
(※会社の規則等で、本人に症状がないにもかかわらず5日を超えて請求される場合、5日を超える期間は傷病手当金で請求できません。詳しくは「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について(厚生労働省)」をご覧ください。)

【令和5年5月7日までに療養開始の場合】

できます。ただし、医師の労務不能の証明に代わる以下のいずれかをご添付ください。
●「My HER-SYS(新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム)内の療養証明書」
 療養証明書内の「診断年月日」より10日間の証明として有効です。
●「療養証明書(自主療養専用)」
 自主療養届を申請し療養された場合は、県より発行されます。
●「宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウイルス感染症専用)」
 保健所に届出をされている場合は、保健所より発行されます。
●「陽性者登録」完了メール(療養開始日の記載があるもの)
「療養開始日」より最長10日間の証明として有効です。

やむを得ず上記のいずれも添付できない場合は「被保険者証の記号・番号、氏名、発病の原因(1.誰から感染したか・2.「1」の人が陽性になった日付・3.被保険者本人が検査を行った日)、発病してからの療養の経過、療養を終了した日付、証明書の発行ができない理由を記載した本人記載の申立書」を作成の上、ご添付ください。「陽性となった検査日」より最長10日間の請求として審査を行います。書式はないため、ご自身でA4用紙にてご作成ください。

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を受けたことで、副反応により欠勤となった場合、傷病手当金の請求はできますか?

(1)医療従事者・介護従事者等が業務のために職場で接種した場合
 →できません。業務行為に該当するため、労災保険の対象となります。
(2)本人の自由意思に基づき職場外で接種した場合
 →できます。ただし、職場外で接種した旨を傷病手当金請求書の「被保険者が記入するところ」の「発病の原因欄」に詳しく記載する必要があります。

請求に必要な書類

  • 傷病手当金・付加金請求書
    必ず「被保険者が記入するところ」の「発病の原因欄」に下記1~3をご記載ください。
    1. 誰から(家族や知人など特定できる個人の詳細)
    2. 「1」の人が陽性になった日付
    3. 被保険者が検査を行った日(結果が陽性だったもの)

    (例)同居の母親に令和5年9月30日、咳と熱の症状があり、令和5年10月1日に検査を受け陽性判定。
    本人(被保険者)も熱の症状があり、令和5年10月2日に検査を受け陽性判定となった。

    ※感染経路が不明(特定できる個人が不明)、感染経路不明の場合は労働基準監督署にご請求ください。
  • タイムカード(写)(事業所にて添付)
  • 賃金台帳(写)(事業所にて添付)

※感染経路が不明(特定できる個人が不明)で労災保険に請求したところ不支給となった場合は、不支給決定通知書の写しをご添付ください。

労災に該当するにもかかわらず、健康保険を使用してしまった場合健康保険から労災保険への切り替え手続きが必要です

詳しくは、業務中や通勤途中のケガ・疾病の治療に、健康保険を使用した場合の手続きについてをご覧ください。

【お問合わせ】事務局 給付課 045(641)3400

厚労省のQ&A(厚労省のホームページ)

【お問合わせ】事務局 給付課

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