健康保険の資格
算定基礎届(定時決定)の取扱いについて
算定基礎届は6月19日(月)に発送いたします。届出漏れのないようにお願いいたします。
提出期限は7月10日(月)です。
ケース |
提出期限 |
手続き書類 |
毎年1回、全被保険者の定時決定のとき |
7/1~ 7/10 |
紙による場合
磁気媒体(CD、DVD)、電子申請による場合
- 被保険者報酬月額算定基礎届(CD、DVD)
- 磁気媒体届書総括表
- 被保険者報酬月額算定基礎届総括表
- パスワード通知書(電子媒体の場合)
※押印が省略できます。早めのご提出にご協力ください。
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手続きの際にご参照ください
- 4月もしくは5月の資格取得者の算定方法について(資格取得が給与計算期間の途中にあるとき)
- 一時帰休による休業手当が支給されているとき
【随時改定(月額変更届)との関連】
一時帰休のため、継続して3か月を超えて通常の報酬よりも低額の休業手当等が支払われた場合は、固定的賃金の変動とみなし、随時改定の対象となります。
また、一時帰休が解消され、継続して3か月を超えて通常の報酬が支払われるようになった場合も随時改定の対象になります。
- 欠勤のある月の支払基礎日数に注意してください。
支払基礎日数とは、給料計算の対象となる日数をいいます。
(1)月給制の場合
給料計算の基礎が暦日により日曜日等の休日も含むのが普通であるため、出勤日数に関係なく暦日数によります。
ただし、欠勤日数分だけ給料が差し引かれる場合は、就業規則、給与規程等により事業所が定めた日数から欠勤日数を除いた日数となります。
(2)日給制の場合
出勤日数が支払基礎日数となります。
- 現物給与については報酬の一部が現物で支給(現物給与)されているとき
- 業務の性質上、繁忙期が一時期に集中する場合の取扱いについて(事務連絡送付日:平成23年6月16日)
- 「算定基礎届(定時決定)Q&A」
- 社会保険料等の算定基礎に係る在宅勤務における交通費及び在宅勤務手当の取扱について(厚生労働省)
- 標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集(厚生労働省)
- 短時間労働者の被保険者区分に変更があったとき
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