退職、または勤務日数・時間の減少などで当組合の被保険者でなくなった方は、間を空けずにいずれかの健康保険に加入しなければなりません。次の3つを比較してお手続きください。
必ず市町村の国民健康保険と当組合の健康保険の任意継続の保険料を比較してから手続きをとってください。国民健康保険には、退職理由による軽減措置などがあります。
最長2年間
退職時の標準報酬月額から算定された保険料(原則2年間は保険料が変わりません)
お支払いただく保険料は、すぐわかる任意継続保険料をご覧ください。
令和4年4月分以降の標準報酬月額上限は360千円です。
※標準報酬月額については、事業所にご確認ください。
任意継続加入の手続きについてをご覧ください。
40歳以上の任意継続被保険者・被扶養者の方は、「特定健康診査受診券」により、“無料”で健康診断を受診できます。
詳しくはこちらをご覧ください。