新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を受けたことで、副反応により欠勤となった場合、傷病手当金の請求はできますか?
(1)医療従事者・介護従事者等が業務のために職場で接種した場合
→できません。業務行為に該当するため、労災保険の対象となります。
(2)本人の自由意思に基づき職場外で接種した場合
→できます。ただし、職場外で接種した旨を傷病手当金請求書の「被保険者が記入するところ」の「発病の原因欄」に詳しく記載する必要があります。
労災に該当するにもかかわらず、健康保険を使用してしまった場合健康保険から労災保険への切り替え手続きが必要です
詳しくは、業務中や通勤途中のケガ・疾病の治療に、健康保険を使用した場合の手続きについてをご覧ください。
【お問合わせ】事務局 給付課 045(641)3400