相手のいる交通事故の場合は、原則、相手方(の加入する損害保険)が医療費を負担することになっています(第三者行為)。
やむを得ず健康保険を使って医療機関を受診する場合は、当組合へ電話でご一報ください。医療機関によっては健康保険の許可を求められる場合があります。
この場合、当組合が負担した医療費は後日事故の相手方に請求します。
!POINT!
通勤途中の交通事故については「労災保険(通勤災害)」の対象となります。たとえ軽微な負傷であっても健康保険は使用しないでください。
なお、「いつもと経路が違う」「勤務先に届けている交通手段と違う」「日用品を買うため寄り道した」「子供を迎えに保育園に立ち寄った」などの場合でも「労災保険」の対象となる場合がありますので、必ず労働基準監督署に問合せください。
また、業務での移動中の交通事故も健康保険は使用できません。
詳しくは交通事故や他人の行為が原因でケガをしたとき(第三者行為)をご覧ください。
【お問合わせ】事務局 給付課