令和5年5月8日より、「新型コロナウイルス感染症」が5類感染症に移行したことに伴い、令和5年5月8日以降の請求期間については、「医師による労務不能の証明」の添付が必須となります。(事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&Aの改訂について」)
「医師による労務不能の証明」が添付できない場合には、傷病手当金の請求はできませんのでご注意ください。上記の内容を受け、Q&Aも一部改訂しておりますので、下記リンクから請求方法をご参照ください。
【お問合わせ】事務局 給付課給付担当