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リハビリ出勤がある場合の傷病手当金について

傷病手当金は、療養担当者(医師)が労務不能と認めた期間の中で請求できます。

請求期間中に、療養担当者(医師)の指示による「復職準備」や「リハビリ」等で出勤をした場合は、
請求書の療養担当者が記入する「※労務不能と認められた症状について詳しく記載してください」欄に、

  1. 出勤を認めた理由(症状の経過等)
  2. 頻度もしくは具体的な日付

の二点を記入してもらう必要があります。

【例】

  • 症状が軽快してきたため痛みが強くないときに週2~3日程度出勤を認めた。
  • ○月○日、○月○日、○月○日は通院・投薬のため、その他の日は出勤を認めた。 等

療養担当者(医師)による上記1、2の記述がない場合は、療養担当者(医師)の療養の指示に従っていないと判断し、出勤した日以降は傷病手当金の給付を制限する場合があります。

(健康保険法第119条 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養の指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。)

請求書をご提出の際、請求期間中に出勤がある場合は、療養担当者(医師)による上記1、2の記述があるか、
ご確認をお願いいたします。

【参考】

療養に関する指示は、被保険者に適正な保険診療を受けさせ、速やかに傷病を治癒させる目的をもって行われます。この指示に従わないことは、治癒を遅らせ給付費の不必要な増大を招き、ひいては他の被保険者に対して不当に負担をかけることとなり、相互共済という健康保険の本質に反するため、保険給付を制限することができます。
(健康保険組合連合会「健康保険法に関する質疑」より)

傷病手当金について詳しくは「病気・ケガにより仕事を休んだとき」をご確認ください。

【お問合わせ】事務局 給付課