被保険者が仕事以外の病気やケガで仕事を連続して休み、お給料が減ったり、支給されなかった場合には被保険者とその家族の生活を守るため、休業1日につき法で定められた金額が支給されます。これを「傷病手当金」といいます。
なお、労災保険の対象となった、仕事中もしくは通勤途中のケガ・病気等については、傷病手当金の請求はできません。
※3日以上連続して休んだ場合、4日目から支給され、はじめの3日間は「待期期間」といい支給日数から除かれます。(はじめの3日間が有給や公休日であった場合、待期期間の対象となります。)
※上記3つ全てにあてはまるときに支給となります。
※A4サイズで2枚となります。両面印刷は不要です。
※従来の届出用紙でも請求できます。
当組合では傷病手当金に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。
(支給開始日の属する月以前の12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額÷30×2/3)+付加給付(下線の金額の10%)
1日あたりの給付額はこちら
傷病手当金が支給される期間は、同一の疾病または負傷およびそれが原因で生じた疾病について、支給されることとなった日から、1年6ヶ月間分の日数です。
(支給期間中に具合がよくなり出勤した日や有給などで支給されなかった期間は繰り越されます。)
傷病手当金が支給される期間は、同一の疾病または負傷およびそれが原因で生じた疾病について、支給されることとなった日から、1年6ヶ月間の日数です。
(支給期間中に具合がよくなり出勤した日があっても、支給開始の日から1年6ヶ月を超えた期間については支給されません。)
傷病手当金の支給を受ける人が同一の傷病により障害厚生年金の支給を受けるときは、傷病手当金は支給されません。
(ただし、障害厚生年金の額が傷病手当金の日額より少ない場合は差額を支給します。)
資格喪失後の請求については、資格喪失後の請求をご覧ください。