マイナ保険証を利用することで限度額適用認定証の発行が不要です。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、引き続き発行いたしますので、当組合へ申請書をご提出ください。
申請手続きは事前に高額の医療費がかかると分かっているとき(限度額適用認定証など)をご覧ください。
※70歳以上の発行対象者でマイナ保険証を未登録の場合は、限度額適用認定証を事業所経由で配付しますので、申請手続きは不要です。
「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」【厚生労働省】
【お問合わせ】給付課 給付係【045-641-3400】