例年、「月額変更届の提出漏れ」と「算定基礎届よりも後に7月の月額変更届が提出されるケース」が見受けられます。
つきましては、月額変更届は算定基礎届と同時、または先にご提出いただきますようお願いいたします。
※4月に定期昇給が多く、2等級以上差があった場合には、「月額変更届」が必要になります。
【お問合わせ】事務局 個人情報保護管理課