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5月支払分より、大幅に報酬変更があった場合は「8月の月額変更届」が必要です
次の(1)~(3)の全てに該当する場合、ご提出をお願いします。
(1)定期昇給等で、固定的賃金に変動があった場合
(2)5月・6月・7月の報酬の平均額を基に決定された等級が、前の等級と比べて2等級以上、差があるとき
(3)5月・6月・7月とも支払基礎日数が17日以上あるとき
「月額変更届」の書式は、ダウンロードができます
昇給などで報酬が大幅に変わったときより印刷をお願いします。
なお、今年度より届出の押印は不要となりました。
月額変更届は、電子申請でもご提出が可能です
月額変更届は、電子申請でもご提出が可能です。
詳しくは、電子申請が始まりますをご覧ください。
主なメリット
- 郵便ポストへの投函が不要、職場や自宅等から申請が可能。
- 移動時間や交通費、郵便費等のコスト削減が期待できる。
注意が必要な点
- 給与システムから電子申請を利用するにあたり、システム構築費用が発生する場合がある(給与システムが未対応の場合は利用できない)。
- GビズIDや電子証明を利用するにあたって、専用の携帯電話等、ランニングコストが発生する場合がある。
【お問合わせ】事務局 個人情報保護管理課