例年、「月額変更届の提出漏れ」と「算定基礎届よりも後に7月の月額変更届が提出されるケース」が見受けられます。
月額変更届は算定基礎届と同時、または先にご提出ください。
次の1~3のすべてに該当する場合には、月額変更届のご提出をお願いします。
おおむね10日間以内
※土日祝は含みません。
算定基礎届の提出が集中する時期のため、繁忙期へのご協力をお願いいたします。
個人情報保護管理課までお問い合わせください。
事業所記号・被保険者氏名・届出送付日をご準備ください。
【お問合わせ】事務局 個人情報保護管理課