報酬月額には、「基本給」に加え「固定手当」「変動手当」を必ず算入する決まりとなっています。固定手当には、通勤手当、現物給与(通勤定期券、食事、社宅・寮など)が含まれます。
変動手当とは、主に残業手当、夜勤手当、当直手当などです。
報酬月額=基本給+固定手当+変動手当(見込み額)
※変動手当の見込み額の算出方法=事業所内で同じ業務に就き、同程度の報酬(基本給など)を受ける方の平均額
特に変動手当の算入漏れが多く見受けられますので、ご協力をお願いいたします。
標準報酬月額に含まれる報酬についての詳細は、従業員を採用したときをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した場合、標準報酬月額を翌月より改定することができます。
対象期間が「令和4年9月まで」へと延長されました。
詳細は、以下をご覧ください。必要な書式等もダウンロードが可能です。
令和3年8月から令和4年7月までに報酬が急減した場合の特例措置(日本年金機構)
令和4年8月または令和4年9月の報酬が急減した場合の特例措置(日本年金機構)
【お問合わせ】事務局 個人情報保護管理課