10月1日からの適用拡大にともない、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所は、特定適用事業所となりました。
特定適用事業所に該当した場合、健康保険の適用を受ける短時間労働者(※)がいる場合には、「健康保険被保険者資格取得届」の提出が必要となります。
※適用対象の短時間労働者(全ての条件に該当する方)
・週の所定労働日数が20時間以上
・月額賃金が8.8万円以上
・2カ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
短時間労働者の「資格取得届」をご提出いただく際、「⑧被保険者区分」を1.一般で提出される誤りが多く見受けられます。必ず2.特定適用事業所の短時間労働者(3/4未満)にてご提出ください。
※詳しくは短時間労働者の取扱いについてをご覧ください。
新たに健康保険の適用を受ける短時間労働者の方が多く見込まれるため、届出が集中した際は通常の被保険者証の発送までに日数を要する場合がありますので、予めご了承ください。
通常:4日間