一週間の所定労働時間及び1カ月の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上
この場合、資格取得届の被保険者区分は「1.一般」でご提出ください。
一週間の所定労働時間及び1カ月の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3未満で次の5つのすべての要件に該当する場合
この場合、資格取得届の被保険者区分は「2.特定適用事業所の短時間労働者(3/4未満)」でご提出ください。
※1:月額賃金88,000円の算定対象は、基本給及び諸手当(雇用契約時から決まっているもの「住居手当など」)で判断しますので以下の1~4は賃金に算入されません。ただし、3、4の賃金については、被保険者資格取得届の標準報酬月額には含まれます。
※2:「学生」とは高等学校、大学、各種学校(修業年限が1年以上の課程の方)のことを言います。ただし、次の方は学生であっても健康保険の加入対象になります
※3:100人以下の事業所では労使の合意のもと、任意適用事業所となった場合は短時間労働者(3/4未満)でも健康保険に加入できます。
詳しくは短時間労働者の取扱いについてをご覧ください。
【お問合わせ】事務局 給付課給付担当