公法人である健康保険組合ではマイナンバー(個人番号)の把握が義務づけられています。
健康保険組合がマイナンバーを使用する事務は『行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律』 法別表第1の第2項「健康保険法による保険給付の支給又は保険料等の徴収に関する事務」において、適用及び給付事務において使用いたします。
全加入者
次の2つの方法により加入者の皆様のマイナンバーを取得させていただいております。
情報連携によって、市区町村における国民健康保険への加入や脱退手続きの際、社会保険の脱退日や加入日がわかります。また、健康保険組合においては、今後、扶養家族の収入確認が可能となり、添付書類の省略や手続き時の負担が軽減される予定です。
健保組合が情報連携のため、情報提供ネットワークシステムや住基ネットにアクセスする際には、下記の通りマイナンバーが漏えいすることがなく、安全で効率的な仕組みとなっています。