令和5年5月8日より、「新型コロナウイルス感染症」が5類感染症に移行したことに伴い、令和5年5月8日以降の請求期間については、「医師による労務不能の証明」の添付が必須となります。(事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&Aの改訂について」)
「医師による労務不能の証明」が添付できない場合には、原則として、傷病手当金の請求はできませんのでご注意ください。
なお、「業務上の感染」及び「感染経路不明」の場合は健康保険に請求できません。
医療従事者・介護従事者の傷病手当金において、「感染経路不明」の場合は労災保険の対象のため、労災保険へご請求ください。
労災保険にご請求の上で労災保険対象外と判断された場合、また、「業務外の感染が明らかである場合」には健康保険の傷病手当金として請求できます。請求方法については、下記リンクをご参照ください。
労災に該当するにもかかわらず、健康保険を使用してしまった場合、健康保険から労災保険への切り替え手続きが必要です。詳しくは業務中や通勤途中のケガ・疾病の治療に、健康保険を使用した場合の手続きについてをご覧ください。
【お問合わせ】事務局 給付課給付担当