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新入職員の増える4月前に、1度ご確認ください

「資格取得届」を提出する際のお願い

4月の第2週、第3週は、資格取得届の提出が集中しますので、3月中の事前提出や、期限内(事実発生から5日以内)提出にご協力ください。

電子申請による届出も受付けております。詳しくは電子申請についてをご覧ください。

電子申請には、「送料の削減」や「セキュリティ強化」等のメリットがあります。電子申請による届出について、ぜひご検討下さい。

資格取得届の報酬月額欄について

報酬月額 = 基本給 + 固定手当※1 + 変動手当※2(見込み額)

※1 固定手当・・・通勤手当、住宅手当、現物給与(通勤定期券、食事、社宅・寮など)等

※2 変動手当・・・残業手当、夜勤手当、当直手当等

例年変動手当の算入漏れが多く見受けられます。報酬についての詳細は従業員を採用したときをご覧ください。

変動手当の見込み額の算出方法は、事業所内で同じ業務に就き、同程度の報酬を受ける方の平均額です。

個人番号(マイナンバー)、住民票住所の記載のない届出について

令和5年6月以降、資格取得届、被扶養者異動届の、個人番号(マイナンバー)記載が必須となり、また同年12月には住民票住所の記載も必須となりました。

これにより、資格取得届及び被扶養者異動届に個人番号、及び住民票住所の記載がない対象者に関しては、「個人番号及び住民票住所記載用紙」をお送りしていますので、記載のうえ、ご返送くださいますようお願いいたします。

届出記載時のお願い

資格取得届・被扶養者異動届に個人番号(マイナンバー)を記載する際、次のような記載誤りが見受けられますのでご注意ください。

よくある事例

  • 被保険者のマイナンバーと被扶養者のマイナンバーを逆に記載している。
  • 以前提出した資格取得届のマイナンバーのデータを上書きせずに、新規取得者のマイナンバーとして提出している。
  • マイナンバー(12桁)ではなく、年金番号(10桁)を記載している。

被保険者証を発送するまでの期間について

通常:4日間

繁忙期(4月、5月、7月、8月):最大8日間

※土・日・祝日は含みません

「資格取得届」及び「被扶養者(異動)届」が同日受付であっても、当組合より被保険者証を発送する日が前後する場合がございます。予めご了承ください。

年度末は退職者が多い時期です

被保険者証は、退職日の翌日から使用できません
被扶養者分も含めてすみやかに回収をお願いいたします。

※資格喪失から5日以内に、被保険者資格喪失届に被保険者証を添えてご提出ください。

※喪失届に被保険者証を添付できない場合は、被保険者証回収不能届または、被保険者証滅失届をご提出ください。被保険者証回収不能届を受付後、当組合から直接被保険者へ返却依頼のご連絡をさせていただきます。

【お問合わせ】事務局 個人情報保護管理課