不備により返戻や追加書類の依頼が増えています。給付金の支給が遅れることがありますので、ご協力よろしくお願いいたします。
賃金の締日を過ぎていないと、請求期間中に賃金を支給していないことが確認できません。
(例)の場合、12月20日以降にご提出ください。
※上記2点は請求期間を含む賃金の前の締日から後ろの締日までをご提出ください。
欠勤控除がされているかを組合にて確認します
固定的賃金に該当するもの全ての算出式を記載してください。
※欠勤控除をしたことで、総支給額がマイナスになる場合は、返金の証明が必要となります。
領収証など精算が確認できる書類(写)の添付が必要となりますので、精算後にご提出ください。
【記入方法】(下記いずれかの方法)
下記に該当する場合は各詳細ページをご確認ください。
【お問合わせ】事務局 給付課 給付担当